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東京地方裁判所 昭和31年(ヨ)4100号 決定

申請人 竹内正憲

右代理人弁護士 松本善明

外五名

被申請人 メトロ交通株式会社

右代表者 川崎一雄

右代理人弁護士 川崎正躬

和田良一

主文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理由

第一申請の趣旨

申請人は

「被申請人が申請人に対し昭和三一年一一月一五日した解雇の意思表示の効力を停止する。」

との仮処分命令を求めた。

第二申請人の雇用関係

申請人は昭和二五年一〇月一一日メトロポリタン・エージェンシーズ・インコポレーテツト・タクシー部に雇われたが、昭和二八年六月被申請会社(以下、会社という。)が設立され、同部のタクシー事業を継承すると同時に会社に期間の定めなく雇用され、爾来その東京営業所に自動車運転手として勤務していたが、会社は昭和三一年一一月一五日申請人に対し三〇日分の平均賃金を提供して解雇の意思表示をしたことは当事者間に争ない。

第三不当労働行為の主張の要旨

申請人は、右解雇は不当労働行為として無効であると主張し、右解雇が不当労働行為である所以として

1  申請人は昭和二七年一〇月一一日会社(当時は前記タクシー部)の従業員で組織するメトロ交通労働組合(以下、組合という。)が結成されると共に同組合に加入し、以来同組合員であること

2  申請人は右組合結成の事実上の指導者で結成と同時に副書記長に同月三〇日書記長となり、以来昭和三〇年七月から昭和三一年三月まで第二組合との統一条件で書記長をやめた外現在まで一貫して書記長を続け(その間昭和二八年六月から昭和三〇年七月まで組合専従)、昭和二九年四月関東旅客自動車労働組合同盟(略称関東同盟)の常任執行委員、労務調査部長、全国旅客自動車労働組合連合会の中央委員となり、これらの役職を昭和三〇年七月まで続け、現在再び関東同盟の常任執行委員であること

3  右組合は、昭和二九年一月六日より八日間、同年一二月二二日より四四日間、昭和三一年六月二七日より同年一一月二八日まで五ヶ月間争議をしたこと

4  右第三次争議において、組合は当初ハンガーストライキ次いで遵法闘争(交通法規を完全に守るということで営業収入を低下させる争議手段)を行つたが、申請人は書記長として、この争議に最も積極的に働き、その中核的存在であつたこと

5  会社は、第三次争議の長期化に業をにやし、組合の団結の弱化をはかるため、(イ)右争議前又は争議中でも第二組合員に対しては従業員の服務について厳格な態度をとつていなかつたのにかかわらず、昭和三一年七月二一日に組合員富田正、翌月六日に同沢田愿、同年一〇月二九日に同杉山重男の組合活動家を業務上の些細な欠陥を理由として解雇し、(ロ)旅客自動車指導委員会に対しては特に組合員に対して監視指導を強化するよう要求し、(ハ)更に会社係長等を動員して連日連夜組合員を狙つて監視し組合員を威圧したこと

6  更に右第三次争議中である昭和三一年九月頃会社側と関東同盟の役員との団体交渉の席上、弁野取締役は「申請人は組合の積極分子だから解雇したいが理由がない。」とか「申請人外数名の執行委員がやめれば退職金を出してもよい。」と発言し、同年一一月一〇日には弁野取締役は関東同盟副委員長小川貞四郎に対し申請人の解雇理由の説明をし、「裏の話だが、申請人は組合の指導者で積極分子だからやめて貰わなければならない。」と語つたこと

7  会社のいう申請人の解雇理由はいずれも理由がないばかりでなく、会社主張の昭和三一年一一月三日の件は、会社の依頼した客が囮となつて申請人の車に乗り込み、係長等の待期している場所に申請人を誘導して、メーター不倒行為を申請人がしたようにこしらえ上げたものであつて、申請人をねらつてことさらにおとし入れんとしていること

の諸事情を挙げている。

第四不当労働行為の主張に対する判断

一  第三の13の各事実と2の事実のうち申請人が昭和二八年六月以降その主張の時期に専従書記長であつたこと、また解雇当時書記長であつたことは当事者間争ない。

疎明によれば、(イ)申請人は昭和三一年四月再度書記長(非専従)に選任され、引きつづき書記長として今日に至つていること、(ロ)昭和二九年四月頃から昭和三〇年七月頃までその主張の上部団体の役員であつたこと、(ハ)現在関東同盟の常任執行委員であることが認められる。

さらに右第三次争議において当初ハンガーストライキ、昭和三一年七月末頃からいわゆる遵法闘争が行われたことは当事者間争がなく、前記申請人の組合経歴等から見て、申請人が組合の書記長として争議の中核的存在であつたことは推認するに難くない。

二  次に会社は申請人の解雇理由として後記1、2のa、3のf、4の各メーター不倒行為ならびに7の料金の不正領得をしたことを挙げているのでこれを検討する。

1  申請人が昭和三〇年一二月六日午後一〇時五〇分頃吉祥寺駅南口附近において客を乗せ自動車を運転中メーター不倒行為をしたことは当事者間に争がない。

しかし会社は、申請人が前記事実を認め、東京都旅客自動車指導委員会よりの報告が会社に到達する前に進んで右委員会の指導を受けたことを会社係長に報告し、顛末書を作成したこと、また違反が事件になつたのは申請人にとつてこれが最初であつたことの諸事情から、単に将来を戒告するにとどめたことは会社の自認するところである。

そして疎明によれば、申請人が右メーター不倒行為をしたのは、客と新宿より三〇〇円で行くとの契約をしたが、メーターが三〇〇円を越した際、客からメーターをおこすよう執拗に頼まれたため、申請人としてもメーターがいくら出てもよいとはいえず、メーターをおこしたものと認められる。

2  a申請人は会社の解雇理由として上げる「昭和三一年三月三日午後五時三〇分頃東京都練馬北口三丁目と同日午後六時五〇分頃横浜市鶴見区花月園前の二ヶ所においてそれぞれメーター不倒行為をしたこと」はないと主張するが、このメーター不倒行為を現認した旨の疎明が虚偽であると判断するに足りる疎明がないので一応メーター不倒行為は肯認さるべきものである。

申請人は、右解雇理由の不存在を主張し、種々その不確実な所以を述べているが、現疎明の程度では会社側疎明の信憑力をゆるがすに足りるものはなく、結局前記メーター不倒行為なしとの主張は疎明なきに帰する。

b右メーター不倒の事実を会社側が知つたのは同年四月半すぎで、その頃指導委員会に事情を調査し、同年五月八日申請人にも尋ねたところ、申請人が否認したので、同月一三日申請人に対し指導委員会は右両事実は間違いないとしているから同委員会にいつて釈明して貰いたいといつたが、申請人がこれを拒否したことが認められる。

3  a前記第三次争議に際して、組合は昭和三一年七月末頃から争議手段として遵法闘争の指令を発したが、これに対して会社は、東京駅、新宿駅等の会社専用の駐車場等要所要所に自動車に乗つた会社係長を派遣して会社運転手に不正のないよう警戒していたが、同年一〇月頃になると、(イ)会社運転手はほとんど前記駐車場に集まらなくなつたので、会社は運転手が指導委員会のあまりいない辺鄙なところで営業しているものと判断したことと、(ロ)右遵法闘争の指令後一部運転手の粁当りの営業収入が著しく減少したこと、(ハ)同業者からも会社の運転手が不正をしているとの話を聞いたので会社は運転手がメーター不倒等の不正をしているものと考え、係長等が自動車に乗つて積極的に会社運転手の不正摘発に乗り出すこととし、指導委員会の目のとどかないと思われる蒲田、荻窪、板橋附近を警戒することとなり、係長が交代で毎日前記各所を廻つていたことの疎明がある。

b会社の解雇理由として挙げている「昭和三一年一〇月二五日午後一〇時半頃から一一時半頃までの間伊藤、頓所両係長が西荻窪駅南口附近で停車警戒していた際、申請人の運転する車が四回にわたつて通過したが、内三回はメーターを倒さないでいたこと。」について申請人はメーター不倒行為をしていたことはないと主張するが、このメーター不倒事実を現認した旨の疎明が虚偽であると判断しがたいので、一応右メーター不倒行為は肯認すべきものと考える。

cそしてその翌日右係長等が右メーター不倒行為について東京営業所長に報告したところ、同所長から追尾して現場をつかまえるよう指示されたことが認められる。

4  会社の解雇理由である「申請人が昭和三一年一一月三日午後一〇時半頃赤荻、伊藤、頓所三係長が杉並区久我山三丁目二二四番地久我山神社脇道路上に待機警戒中、申請人の運転する自動車が客を乗せ、メーターを倒さないで走つているのを見て同車を追尾し、久我山二丁目六二二番地先道路上において申請人の車が停車したので、係長の車も停車し、赤荻係長が客にメーターの点をたずねたところ、客もメーターは立つていたといつたこと」についてメーター不倒の点をのぞいて右事実は当事者間に争われていない。

5  申請人は3b、4の各メーター不倒行為は全く身に覚えのないもので、4の如きは、会社が申請人をおとし入れるため特に会社が依頼した客が申請人の車に乗り、係長の待機している場所に申請人を誘導し、同係長等と共謀して申請人がメーター不倒行為をしてもいないのにしたと称して、申請人がメーター不倒をしたようにこしらえ上げたものであると主張する。

しかし、(イ)本件疎明の限度においては、会社側が申請人の規則違反をさがしたいと思つていた事情は認められるが、右3bの各メーター不倒行為は係長の伊藤喜久、頓所皇平が、4のメーター不倒行為は右二係長と赤荻係長とが目撃しているので、右三係長が共に申請人がメーター不倒行為をしてもいないのにしていたと称する程の悪意を持つていたと認めるに足りる事情に乏しく、(ロ)2のaの二回のメーター不倒行為は争議中でもなく第三者である指導委員会が現認したものであつて、指導委員会の職員は、花月園前の場合は五粁程も追尾し、停止を求めたところ、申請人はメーターを倒してそのまま走り去り、練馬の場合は右職員が同様追尾したところ、申請人はメーターを倒してそのまま走り去つたことを目撃していて、この両事実を否定することは困難と思われるのに、申請人はこれらの事実をも否認しているので、いきおい3b、4の係長が目撃したメーター不倒行為に対し申請人が極力否認していても、この点に関する申請人の供述は信憑力が薄いといわざるを得ない。

なお、反面(ハ)4の乗客が会社から特に依頼されて乗車した客であると考えた方が説明のつく事情が多いのでこの事実は疎明ありとさるべきものであるが、この乗客が申請人に対してメーター不倒行為をするようにすすめたり、或いはやり易いようにしむけたと認めるに足りる事情の疎明はない。

以上(イ)(ロ)(ハ)の事情を綜合して3b、4の各メーター不倒の事実の有無を何れに決すべきか問題であるが、当裁判所は現疎明の程度では、右メーター不倒行為を現認した旨の疎明が虚偽であると判断し難いので一応右メーター不倒行為を肯定すべきものと考える。

6  なお、前記2のa、3のb、4の六回にわたる各メーター不倒行為が業務上不当に自己の利益を図つたときに該当しないとする疎明はない。

7  会社が申請人解雇の理由として挙げている「申請人が昭和三一年一〇月二八日午後一〇時四五分西荻窪女子大通りで他社のタクシーと衝突事故をおこした際、乗客より料金を収受しておきながら、会社にその日の営業収入を納金するに際し、その乗客は事故のため料金を支払わずに立去つたとしてその分の料金を納金せずこれを自己に収得した」との点については、客が料金を支払つた点を除いて当事者間争ないが、当時客が料金を支払わなかつたとする申請人の主張は疎明がある。

三  1 会社が第三次争議に入つたのちである昭和三一年七月二一日組合員富田正、同年八月六日組合員沢田愿、同年一〇月二九日組合員杉山重男を解雇したことは当事者間争ない。

しかし、右三名が会社に顕著な組合活動家であることと、富田、沢田が業務上の些細な欠陥を口実として解雇されたことを認めるに足りる疎明はない。杉山の解雇に関しては別に述べる。

2 会社が係長等の車を各所に派遣して運転手の監督に当つたことは疎明があるが、それは前認定のとおり、会社は組合員の一部が遵法闘争の名の下に不正行為をしているのではないかと疑念をいだいたことがその理由であつて、会社がかく疑念をもつたことが不合理とも認められないから、会社が右のような措置を強化したことは不当とは認められない。

従つてかかる事情は組合が争議行為をした故にことさら組合に対する威圧策としてなされたものとして、本件解雇が不当労働行為であると推認すべき事情とは認められない。

3 また申請人は、会社神奈川営業所大原係長が横須賀地区の指導委員に対し特に組合員に対する監視指導を強化するよう要請したと主張し、原四郎の陳述書等を援用している。

当裁判所は、横須賀営業所勤務の杉山重男に対する解雇は、就業規則の適用について合理性に乏しく、組合員なるが故に受けた差別待遇であると考えているので、この杉山に対する解雇から見て、原四郎の陳述書等に現われた「特に組合員に対する監視指導の強化、組合員のメーター不倒行為について差別的に処分しようとする傾向」があつたものと考える。

従つて、この点は会社の横須賀営業所の係長に関することであるが、申請人の解雇に対し疑問を投げかける事情と認むべきものである。

4 そして昭和三一年一〇月下旬頃より会社としても営業収入は第三次争議の前より四〇パーセントも減少し、何とか早く争議を終らせたいと考えていたことは疎明がある。

四  次に申請人は弁野常務取締役が関東同盟役員との団体交渉の際の発言や、同役員に対する申請人の解雇理由を説明したときの発言を挙げている。

しかし関東同盟がタクシー会社の不当労働行為の目付役をもつて任じていることは、弁野取締役も知らない筈はないと思われるから、同人が団体交渉の席上関東同盟の役員に対して申請人が組合の積極分子だから解雇したいと発言したとはたやすく考えられないし、また同人が申請人の解雇を事前に上部団体に話すのが礼儀であるとして、わざわざ申請人のメーター不倒行為等を列挙して記載した解雇の理由書を持参して了解を求めに行つた際、申請人が組合の指導者で積極分子であるからやめさせるのだというが如きことは特段の事情のないかぎりいわゆる「裏の話」としてでも考えにくいことである。また同人がこの種の発言をしていたとすれば、第三次争議の終結に際しては関東同盟も立ち会つているのであるから、申請人の解雇に関しいますこし紆余曲折があつて然るべきものと思われるのにこの点を伺わせるような疎明はない。

従つて、現疎明の程度においては、申請人主張の発言があつたことについて疎明ありとはいいがたい。

五、以上の各事情を綜合して、会社が申請人の解雇を決定した事情を見る。

1  会社東京営業所長は、前認定の昭和三一年三月三日の申請人のメーター不倒行為について指導委員会について調査した結果、同年五月二五日申請人解雇の決意を固め、これを弁野取締役に相談したところ、当時組合から夏季手当と歩合給の一部改訂の要求が出て団体交渉に入る予定であつたため、この際書記長を解雇して右交渉を困難にすることを避けたいという考慮から、申請人解雇を一時留保することとしたが、その後交渉は妥結せず、遂に組合と争議状態に入つたので、申請人解雇もそのままとなり、一方争議はだんだんと深刻となり、会社側は前記目的で係長によるパトロールを強化したところ、たまたま前記昭和三一年一〇月二五日の西荻窪駅附近で三回にわたる申請人のメーター不倒行為を発見したが(この発見が会社側が特に申請人のみに目をつけて、つけねらつた結果であると認めるに足りる疎明はない。)、同日のメーター不倒行為に関しては申請人の車を追尾しなかつたので、申請人に右行為を自認させる見込もなかつたし、更にこれより先の同年三月三日のメーター不倒行為も申請人の否認するところであつたため、申請人において否認しがたいメーター不倒行為の現場をつかまえるに急となつて、前記認定の同年一一月三日の事件となつたものと認められる。

そして申請人は翌一一月四日には申請人が前夜のメーター不倒行為に関し、申請人がかかる行為をしてもいないのにしたようにこしらえあげたとして組合員につたえたため、会社としてもそのままにするわけに行かなくなつて申請人を同月一五日解雇したものと認められる。

2  以上の経過に基いて申請人の解雇を決定した事情を見る。

本件解雇に関しては、争議開始後五ヵ月になんなんとする時期に行われ、しかも申請人はその争議の指導的立場にあつた組合の書記長であつたこと、そして前認定のとおり杉山の解雇の不当なこと、原四郎の陳述書に現われた神奈川営業所における組合員に対する差別待遇、二の4認定の昭和三一年一一月三日の乗客が会社から依頼されたと認められることなどの事情があり、これらの事情は本件解雇が不当労働行為でないかと疑わしめるものである。

しかし前記のとおり申請人には前記六回(最初のメーター不倒行為を除くその余)にわたるメーター不倒行為があり、かつ、右メーター不倒行為を申請人が極力否認している態度等からその行為が就業規則に定める解雇事由である業務上不当に自己の利益を図つたときに当るものと推認すべきものである以上、会社が就業規則を適用して解雇をすることが不合理な措置とも、また必ずしも苛酷もしくは不公平な措置ともいえないので(甲第七号証の一、二によつて見ても、会社東京営業所においては組合員なるが故にメーター不倒に関する処分について差別待遇があつたと認めるに足りないし、昭和三一年一一月頃までにメーター不倒七回をしたものは申請人以外にないから本件解雇が不公平であると見ることはできない。)、前記杉山の解雇や、原四郎の陳述書にあらわれた神奈川営業所における組合員に対する差別待遇があるからといつて、直ちにこれをもつて本件解雇を律するわけにはいかないし、前記認定の申請人の六回にわたるメーター不倒行為がある以上、申請人の解雇は、右就業規則違反を決定的理由としてなされたと認めるのが相当であつて、結局現疎明の程度では申請人が組合活動家として指導的立場にあつたことが本件解雇の決定的理由となつたものと認むべき疎明があるとはいえないものと考える。

以上これを要するに、本件解雇が不当労働行為であるとの申請人の主張については疎明なきに帰する。

第五解雇権濫用の主張について

申請人は、本件解雇が解雇権の濫用として無効であると主張するが、申請人には就業規則に定める解雇事由に該当する六回にわたるメーター不倒行為があるので、本件解雇が他に社会的に不相当な目的でなされたと認めるに足りる疎明はない。

第六結論

申請人に対する解雇が無効であり、会社との間になお雇用関係が存在するとの主張は、いずれも理由がないから、本件仮処分申請は、その本案の権利について疎明がないというべきであつて、申請の如き仮処分をするのを相当と認めないから、これを却下し、申請費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西川美数 裁判官 大塚正夫 花田政道)

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